• トップページへ
  • サイトマップ
  • お問い合わせ

お店創りとリフォームならお任せ下さい

三洋工業所では台東区の住宅改修施工事業所登録をしております。お気軽にご相談下さい。

トイレの住宅改修

トイレの住宅改修

・ドアの吊元取替え工事
・開口幅を確保するための建具の交換
・扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事
・便器交換に伴う給排水設備工事
※腰掛け便座の設置は福祉用具になり、改修工事に含まれません。

階段の住宅改修

階段の住宅改修

足元灯の取付けは対象外です。

玄関の住宅改修

玄関の住宅改修

浴室の住宅改修

浴室の住宅改修

・浴室の床のかさ上げ等の工事
※浴室内の段差を解消するための「浴室内すのこ」は福祉用具購入費になり改修工事
・浴室の床の段差解消に伴う給排水工事

対象工事

1.手すりの取付け

転倒防止、移動や移動動作をすることを目的に廊下、便所、浴室、玄関等に設置する工事

2.段差の解消

・各室間の床の段差を改修する工事で、具体的には敷居を低くする工事、スロープの設置、浴室のかさ上げ等の工事
・玄関の外から道路までの段差解消等の屋外の工事

対象外
昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事は含まれません。

3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

・居室を畳敷きから板製床材やビニール系床材等へ変更する工事
浴室を滑りにくい床材に変更する工事など

4.引き戸などへの扉の取替え

・開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える工事や、ドアノブの変更、戸車の設置等も含みます。

対象外 引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は自動ドアの動力部分の設置は含まれず、動力部分の費用は対象外になります。

5.洋式便器等への取替え

・和式便器を洋式便器(暖房便座、洗浄機能等が付加されている便器を含む)に取り替える工事

対象外 既に洋式便器である場合、暖房便座、洗浄機能などを付加する工事は対象外となります。

6.その他前記改修に付帯して必要になる住宅改修

・手すりの取付けのための壁の下地補強
・浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
・床材の変更のための下地の補強や根太の補強
・扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事
・便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更等

支給の対象外

・現場管理費、電気工事、駐車場代
・役所への申請代行など書類作成費
・写真撮影費(工事前後の写真撮影関係諸費)
・住宅の新築の場合は、住宅改修費の支給の対象外です。
・新たに住宅を設ける場合等(増築)は支給の対象外です。

支給額等

住宅改修に要した費用の90/100に相当する額
支給限度基準額 要介護状態区分に関わらず定額(20万円)です。
・20万円までの改修工事を行うことが可能で20万円の改修工事を行った場合の保険給付額は通常18万円となります。(この場合、自己負担は2万円です)

支給までの流れ

利用者は、住宅改修についてケアマネジャーに相談

保険給付金として適正な住宅改修かどうかを確認します! 下記の書類等をご提出ください。

<お持ちいただく書類>
1,支給申請書
2,工事見積書(内訳書)
3,改修前の写真(撮影日がわかるもの)
4,住宅改修理由(ケアマネジャーに作成依頼して下さい)
5,住宅所有者の承諾書(賃貸物件など利用者と所有者が異なる際に用意)

賠償支払い方式
「支給申請書(写)を送付」
ご提出いただいた書類を確認後、区より利用者の方へ確認印を押した申請書(写)を送付します。(申請書(写)が届いてから施工してください)
給付券方式
「住宅改修 給付券」を送付
ご提出いただいた書類を確認後、区より利用者の方へ給付券をお送りします。
(給付券が届いてから施工してください)
償還払い方式
工事完了後、工事費用と申請書(写)施工業者へお支払ください。
給付券方式
工事完了後、利用者負担分と給付券を施工業者へとお支払いください。

工事完了後、完成後の状態等を確認の上、支給決定(お支払い)手続きをおこないます。

償還払い方式
<お持ちいただく書類>
・住宅改修支給申請書(写)
・領収書
・改修後の写真(撮影日がわかるもの)
給付券方式
<お持ちいただく書類>
・住宅改修給付金
・施工業者の請求書
・改修後の写真(撮影日がわかるもの)

利用者へ支給決定(お支払い)したことを通知いたします。

ページの先頭へ戻る
トップページへ戻る


Copyright©2006 Sanyo. All Rights,reserved.